
■東京株式懇話会 入会のご案内
1. 所定の「入会申込書」にご記入のうえ、ご提出ください。入会申込書は事務局にご請求下さい。
2. 入会金は不要です。
3. 当会の会費は、前・後期各50,000円で、前期(1月1日〜6月30日)分を1月31日までに、
後期(7月1日〜 12月31日)分を7月31日までに前納いただきます。
4. 会費のお支払いは、当会よりお送りする請求書記載の期日までに所定の口座にお振込みいただきます。
5. 入会その他に関するお問合わせは、事務局にお願いいたします。
・入会のお手続にあたり、部会の見学をご希望の場合には事務局にご相談ください。
・東京株式懇話会以外の他の株式懇話会、株式事務研究会等につきましては、直接当該団体事務局までお問い合わせ願います。
■東京株式懇話会会則
昭和29年1月1日 制定
昭和46年1月29日 一部改正
昭和47年1月26日 一部改正
昭和47年7月21日 一部改正
昭和49年7月26日 一部改正
昭和57年1月28日 一部改正
平成2年8月2日 一部改正
平成3年1月29日 一部改正 |
| 第1条 - |
当会は、東京株式懇話会と称する。 |
| 第2条 - |
当会は、事務所を東京都中央区東京証券取引所内におく。 |
| 第3条 - |
当会は、東京都およびその近接地の株式会社その他当会の承認するものを会員とし、その株式実務担当者で構成する。 |
| 第4条 - |
当会は、株式に関する法規の共同研究をなし、事務の運営につき緊密な連絡をはかり、もって株式の円滑適正な流通に寄与するとともに会員相互の親睦をはかることを目的とする。 |
| 第5条 - |
当会に入会を希望するものは、申込書を当会に提出して、その承認を得るものとする。 |
| 第6条 - |
会員が退会しようとするときは、退会届を当会に提出するものとする。 |
| 第7条 - |
当会は、その目的達成のため下記の事業を行なう。
1. 部会の開催
2. 講演会、講習会および研究会の開催
3. 会報および資料の刊行
4. 研究資料の蒐集および調査
5. 官庁、取引所、その他関係機関との連絡および折衝
6. その目的達成のため必要な事業 |
| 第8条 - |
定時会員総会は、年1回1月に、臨時会員総会は、必要あるときに開催する。 |
| 第9条 - |
会員総会は、決算の承認および会則の変更、その他運営に必要な重要事項について決議する。総会の決議は、出席した会員の過半数によるものとする。 |
| 第10条 - |
当会に評議員30名以内をおき、会員で選挙する。評議員の任期は、その就任後第2 回の定時会員総会終了のときまでとする。ただし、退任した評議員の補充は、評議員会の推薦により、その前任者の残任期間とする。 |
| 第11条 - |
評議員は、評議員会を構成し、会員総会の議案、その他重要事項について決議する。 |
| 第12条 - |
評議員は、互選によって評議員会議長および同副議長を選ぶ。 |
| 第13条 - |
評議員会議長は、評議員会を司会する。評議員会副議長は、評議員会議長事故あるとき、これに代る。 |
| 第14条 - |
当会に会長1名をおき、評議員の互選によって定める。 |
| 第15条 - |
会長は、当会を代表し、会務の統轄および執行に当たる。会長は、会員総会、評議員会および部会を招集する。 |
| 第16条 - |
会長は、会務の執行に必要とする副会長、常任幹事、部長および委員その他の役員を委嘱する。役員の分掌は別にこれを定める。 |
| 第17条 - |
当会の事務を処理するため、事務局をおく。 事務局に関する規程は、別に定める。 |
| 第18条 - |
当会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 |
| 第19条 - |
当会の会費は、半期50,000円とし、前期分を1月末日までに、後期分を7月末日までに各々納入するものとする。 |
| 第20条 - |
当会に、評議員会の推薦により、顧問および会友をおくことができる。 |